会則

北海道教育大学青陵会(岩見沢校同窓会)会則

第1条(名 称)  本会は、北海道教育大学青陵会(岩見沢校同窓会)と称し、事務局を理事長在地の学
          校に置く。
第2条(目 的)  本会は、会員相互の親睦と資質の向上を旨とし、行動する青陵会を会是に母校の発展
          を図り、併せて地域及び本道教育のために寄与することを目的とする。
第3条(業 務)  本会は、第2条の目的を達成するため次の業務を行う。
          1 会員の親睦を図るため連絡調整に関する事項
          2 会員の資質の向上を図るための講習・講演及び研究会の開催
          3 母校の発展に必要な事項の協力援助
          4 会員名簿の作成及び会報の発行
          5 その他必要な事項
第4条(組 織)  本会の会員は、次に該当する者をもって組織する。
          1 北海道庁立実業補修学校教員養成所卒業生 
          2 北海道庁立青年学校教員養成所卒業生
          3 北海道庁立臨時教員養成所卒業生
          4 北海道青年師範学校卒業生
          5 北海道学芸大学岩見沢分校卒業生及び修了生
          6 北海道教育大学岩見沢校卒業生
          7 前6項の中途退学者中の希望者
          8 長期講習修了者及びかつて母校に籍を置いた者
第5条(機 構)    本会は、道内・道外の市町村支部及び道内総合振興局(振興局)単位の支部をもって
          組織する。
第6条(客 員)  本会に下記の客員を置く。
            母校教官及び前任教官
第7条(役 員)  本会に次の役員を置く。
          1 会 長  1名
          2 副会長  若干名
          3 理事長  1名
          4 監査委員 3名
第8条(役員の選任と任期)  役員の任期は2年とし、総会において選出する。
第9条(顧 問)  本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
第10条(参 与)  本会に参与を置くことが出来る。参与は会長がこれを委嘱する。
第11条(役員の任務)  役員の任務は次の通りとする。
         1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
         2 副会長は、会長を補佐する。
         3 理事長は、各部門の連絡を計り、会務を処理する。
         4 監査委員は、会計業務を監査する。
第12条(会 議)  本会に次の会議を置く。
         1 総   会
         2 役 員 会
         3 監査委員会
第13条(総 会)  総会は、役員及び支部長で構成する。
         1 総会は、毎年5月に開く。但し、必要に応じて臨時に開くことが出来る。
         2 総会は、会長が招集する。
         3 総会は、次のことを決める。
          (1)会則の改正
          (2)会務報告及び決算報告の承認
          (3)事業計画及び予算の決定  
          (4)役員の選出
          (5)その他本会の目的に添った必要事項
第14条(役員会)  役員会は、本会の執行機関で、総会に対して責任を負う。 
         1 会務執行のために必要な部門を設ける。
         2 必要に応じて特別委員会を設けることが出来る。
第15条(監査委員会)  監査委員会は、会計業務を監査し、総会に報告する。
第16条(経 費)  本会の経費は、会費、賛助金並びに寄付金、その他の収入による。
第17条(年 度)  会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

                  補  則
第18条(細 則)  この会則を実施するために必要な細則は、総会の承認によって定める。
     
                  付  則
第19条       会則は、昭和31年3月13日より施行する。
          一部改正 昭和53年2月11日より施行する。
          一部改正 昭和56年7月5日より施行する。
          一部改正 昭和58年5月14日より施行する。
          一部改正 平成4年5月16日より施行する。
          一部改正 平成8年5月17日より施行する。
          一部改正 平成9年5月17日より施行する。
          一部改正 平成15年5月17日より施行する。
          一部改正 平成18年5月20日より施行する。
          一部改正 平成20年5月17日より施行する。
          一部改正 令和2年5月20日より施行する。

 

北海道教育大学青陵会(岩見沢校同窓会)慶弔規定

第1条(名 称)  この規定は、本会会則第2条に基づき、会員の親睦慶弔に関し、必要な事項を定める
          ことを目的とする。
第2条(目 的)  この規定の実施に当たっては、一般会計よりその経費を支出する。
第3条(運 営)  この規定に関する事項が生じたときは、地区。支部において遅滞なく本部に報告
          する。  
第4条(内 容)  慶弔に関する事項は次の通りと定める。
         1 会員が死亡したときは、弔旗を掲揚し、ならびに弔電を贈る。
         2 会員が褒章を受けたときは、祝電を送る。
         3 本会に特に功績のあった者については、別途協議する。
第5条        この規定は、 昭和49年7月15日より施行する。
          一部改正 昭和56年7月5日より施行する。
          一部改正 昭和58年5月14日より施行する。
          一部改正 平成15年5月17日より施行する。
          一部改正 平成20年5月17日より施行する。

 

北海道教育大学青陵会(岩見沢校同窓会)運営細則

第1条          事務局は次の通りとする。
    1 理事長  2 副理事長  3 会計  4 正副部長  5 部員 
第2条    副理事長、会計、正副部長は、会長が委嘱する。  
第3条  1 副理事長は、理事長を補佐する。
    2 会計は、会計業務を執行する。
    3 部長は、各部の業務を執行する。
    4 副部長は、部長を補佐する。
    5 部員は、各部の業務を分担する。
第4条    会務執行のため、次の部門を置く。
    1 総務部  2 研修部  3 会員組織部  4 広報・情報発信部
    5 大学連携部
第5条        会務を執行するために、事務局会議を次のものをもって構成する。
    1 理事長  2 副理事長  3 会計  4 各正副部長
第6条    必要に応じて、特別委員会を設けることができる。
第7条    本会の会費は、年額1,500円とし、支部において取り纏めて納入する。
      他に、母校の学生活動支援基金をして会員一人あたり500円を支部において取り纏め
     納入する。(本部納入=一人 2,000円)
      支部に所属していない会員(教員退職者や民間企業等に就職した者など)は、2,000円
     を振替用紙にて本部に直接納入する。
      賛助会員(趣旨に賛同した卒業生以外の人)は、賛助金として年額1,000円(一口)を
     振替用紙にて本部に直接納入する。
第8条    この細則は、昭和58年5月14日より施行する。
       一部改正 昭和62年5月23日より施行する。
       一部改正 平成4年5月16日より施行する。
       一部改正 平成11年5月21日より施行する。
       一部改正 平成15年5月17日より施行する。
       一部改正 平成18年5月20日より施行する。
       一部改正 平成20年5月17日より施行する。
       一部改正 令和2年5月20日より施行する。
       一部改正 令和3年6月21日より施行する。